1992-04-07 第123回国会 参議院 運輸委員会 第3号
もちろん、災害が起きました、例えば昨年九州の豊肥線で災害がございましたが、この場合には別途地方鉄道軌道整備法という体系でもって災害復旧の工事については助成をするとか、こういう対策は十分できるわけでございますので、その辺を兼ね合いを考えながら予算額を決めていった、こういう経緯でございます。
もちろん、災害が起きました、例えば昨年九州の豊肥線で災害がございましたが、この場合には別途地方鉄道軌道整備法という体系でもって災害復旧の工事については助成をするとか、こういう対策は十分できるわけでございますので、その辺を兼ね合いを考えながら予算額を決めていった、こういう経緯でございます。
それに対しては、従来の地方鉄道軌道整備法をそのまま名前変えただけというようなことではやっぱり対処し切れないのではないかと思うんです。やはり、こういう大災害の場合にどうするかというようなことがはっきり決まらないまま今日に来て、そしてこのような災害を迎えたわけでありますから、これからの全国規模のJRの災害に対する政府としての対処の方法としてはやっぱり一つの試金石ではないか。
第四に、地方鉄道軌道整備費補助金として、伊豆急行株式会社ほか三十三社に対し八億六百九万円余を交付いたしました。これによりまして、中小民鉄の維持改善を図り、地域住民の利便を確保いたしました。 第五に、踏切保安設備整備費補助金として、秩父鉄道株式会社ほか十三社に対し七千八百七十四万円余を交付いたしました。これによりまして、踏切事故の防止を図りました。
第四に、地方鉄道軌道整備費補助金として、能勢電鉄株式会社ほか三十一社に対し八億八千六百二十八万円余を交付いたしました。これによりまして、中小民鉄の維持改善を図り、地域住民の利便を確保いたしました。 第五に、踏切保安設備整備費補助金として、島原鉄道株式会社ほか二十九社に対し二億九千五十七万円余を交付いたしました。これによりまして、踏切事故の防止を図りました。
それから協議会特別交付金約二億円、特定地方交通線代替輸送バス事業運営費補助金、これが約二億円、それから地方鉄道軌道整備費補助金約一億円、そして最終的に国鉄に対し政府が五百八十六億円、これを交付いたしますよ。こういうことになっているわけですね。
○説明員(棚橋泰君) ちょっと担当でございませんけれども、地方鉄道軌道整備法という法律がございまして、これに基づきまして補助規定がございまして、一部地方の中小私鉄等に対しては助成をしているような仕組みになっております。
○平澤政府委員 この地方鉄道軌道整備法の第八条第一項から第三項までの規定でございますけれども、もう三十年も前なので立法の趣旨が若干不明瞭ではございますが、固定資産の価額の六分相当額または欠損金相当額、それと同一でなければならないという趣旨になっておったわけでございます。
これは地方鉄道軌道整備法だけじゃないと思いますよ。ほかの関連する法案いずれもそういう趣旨になっておると思うのだが……。 そこで、地方鉄道軌道整備法の補助というのは、欠損金に相当する金額を三十年来十分の十を実は補てんをしてもらっておるのですね。
先生がおっしゃっているとおりでございまして、地方鉄道軌道整備法そのものの表現では六分に相当する額そのものというふうに読まれるおそれがあるという議論がございまして、特例法によりまして「限度として」という言葉を入れたいきさつがあるというふうに私ども理解しております。
それから、地方鉄道軌道整備法も削られることになるわけです。田川さんの県を考えてまいりますと、地方鉄道のさらに南への延長あるいは港湾もたくさん持っておる。
○田川亮三君 具体的に港湾法あるいは地方鉄道軌道整備法の高額補助がカットされてきております。したがって、私どもとしては、高額補助のカットの問題は単年度限りの問題というふうに受けとめておりますので、必要な部分は復活を期待したい、こんなふうに考えております。
○説明員(原慧君) 地方鉄道軌道の台風、集中豪雨等による被害の状況について御説明させていただきます。 五十年から五十五年までの六年間合計で被害件数が五百五十七件、復旧対策費が三十五億八子五百万円でございます。
○小平芳平君 念のために伺っておきますが、地方鉄道軌道整備法というのでは国鉄が営業上の損失を補償するようになっておりますかどうか、その点を伺いたい。 それから日本道路公団は、日照権の訴訟が各地で起きておりますが、日照権の補償をしておられるかどうか、これが第二点です。
○小平芳平君 したがいまして、地方鉄道軌道整備法による場合は国鉄が営業の一部または全部を補償するということですね。それで、これは利用者に補償するのですか、ちょっとその点もう一回答弁してください。 それから道路局長の方、国鉄も同様ですが、補償じゃなくて賠償だというわけですか。——じゃ、補償と賠償とどう違うんですか。
地方鉄道軌道整備法の場合におきましては、影響を受けます地方鉄道事業者から日本国有鉄道に対しまして申請を行い、額につきましては国有鉄道総裁から運輸大臣に、決定の申請を受けて決められるという仕組みになっておるわけでございます。
○二宮文造君 この算定方法だとか算定基準の問題というのが非常に私は問題になってくるのじゃないかと思うんですが、いま道路局長がおっしゃったように、事業の転換等にかかわる交付基準、これはたとえば地方鉄道軌道整備法は約八年ですね。道路運送法によれば約六年です。それからお話のありました塩業整理は四年間の利益相当分となっております。
○二宮文造君 いままでの法令等をちょっと目を通してみたわけですが、地方鉄道軌道整備法で国鉄が私鉄を、あるいは道路運送法で国鉄バスが私バスを、それぞれ廃止または減益に追いやった場合、損失補償について規定をしていることは御承知のとおりです。
道路運送法並びに地方鉄道軌道整備法、こういった法律に関連をする分についてはそういった規定が存在をするけれども、橋という分野で架橋に伴う補償措置というのは存在をしないのでどうするのか、こういう議論のやりとりがあるわけです。
私は幾つか例を見てきたところでありますが、たとえば交通運輸に関する中に、地方鉄道軌道整備法、こういう法律があります、ここでは五年を超えてすることができない、つまり最高五年間を見てやろうという制度がありました。それから道路運送法の中には三年以内、つまり最高三年という制度があるわけです。
確かに地方鉄道軌道整備法によりまして、収益還元方式をとりましてやっておるケースがございます。それからバスにつきましても、これは擬制収益のケースを考えるようでございますが、やはりいま申し上げました二年よりは多い前例があるようでございます。
この内容としましては、飼料穀物、大豆、木材備蓄対策費、石油安定供給対策費、日本国有鉄道関係助成費等、地方鉄道軌道整備費補助金、地下高速鉄道建設費補助金、バス運行対策経費、六ページに移りまして地方公営企業助成費、環境衛生施設整備費などでございます。 第六の項目は、住宅及び地価の安定でございます。
むしろ御指摘がありましたように、都心部を中心にする並行する地方鉄道軌道に対して国鉄が割り高な運賃になっている面がありますから、そういうものを調整するのがまず第一に国鉄再建の道ではないかと提言したわけです。
したがいまして、五十五年度予算におきましては、きわめて厳しい財政事情でありましたが、過疎地域等の住民の足を確保するためのバス運行対策費補助金、地方鉄道軌道整備費補助金、離島航路整備費補助金等につきましては、できるだけ配慮をいたしたところであります。
この内容としましては、飼料穀物、大豆、木材備蓄対策費、石油安定供給対策費、日本国有鉄道事業助成費、地方鉄道軌道整備費補助金、地下高速鉄道建設費補助金、バス運行対策費、地方公営企業助成費、環境衛生施設整備費などでございます。 第六の項目は、住宅及び地価の安定でございます。
たとえば離島航路補助金あるいは地方鉄道軌道整備補助金あるいは国立公園清掃活動費補助金等、国が地方自治体に対して、地方自治体が補助金を出すならば国も補助すると言って事実上地方に負担を強要するということが、国と地方の財政秩序を乱すとともに地方の自主性を損なうものだというふうに私は考えるわけでございます。
それから、自治省の方にお伺いしますけれども、こういった通達によって事実上税金が補助その他で交付されておる事例というのがまだあるんじゃないかと思うんですが、たとえば地方鉄道軌道整備補助金ですね、こういった問題等、かねてから知事会や地方六団体から、当然これは国が補てんすべきであって自治体に転嫁すべきじゃないと、こういう強い要求が出されていたんですけれども、そういった事例というのはそのほかに何件ぐらいあるんですか
一つの例を申し上げますと、地方鉄道軌道整備法による欠損補助というのがあるのです。これは法律をよく見ますと、私鉄、特に過疎地帯で赤字になる、それを国の方でちゃんと見てあげなさい、補助しなさい、国の責任でもってやっていけと書いてあるわけです。ところが運輸省の方からは関係の各地方団体に、国の方で二割補助をするからあと持ってくれ、こういうことでどんどん来る。
地方鉄道軌道整備法というのがあるのです。その第八条第三項に、政府は、地方鉄道業者に対して、その「欠損金の額に相当する金額を補助することができる。」国の責任においてやりなさいと出ているのですよ。